内部統制 - コーポレートガバナンス - IR情報 - メドピア株式会社

Corporate Governanceコーポレート・ガバナンス

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は組織が小規模かつ簡素で、きわめて簡潔な業務執行体制を敷いています。内部統制においては、この主たる業務執行体制の運用の徹底に主眼を置いています。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)

    取締役会は、「Mission」「Vision」及び各種規程に基づき、代表取締役社長がその精神を継続的に取締役及び全従業員を対象に伝達することにより法令・定款及び社会規範を順守してまいります。

  • (2)

    取締役会は、コンプライアンスに係る各種規程を制定するとともに、取締役及び全従業員がコンプライアンスに取り組むための全社横断組織としてリスク・マネジメント委員会(委員長:代表取締役社長)を設置してリスク管理体制の整備に努めてまいります。また、四半期に1回、コンプライアンスリスクに関して報告を受け、対処が必要な課題には速やかに対応するよう努めてまいります。

  • (3)

    代表取締役社長は、コンプライアンスに取り組むための全社横断組織としてリスク・マネジメント委員会を設置し、リスク・マネジメント管理体制の整備及び問題点の把握に努めてまいります。

  • (4)

    監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務執行を監査してまいります。

  • (5)

    内部監査担当部署は、原則として全ての部門及び子会社を監査対象として、毎年、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画書に基づき、各部署における内部統制の有効性や腐敗防止を含む各種コンプライアンスの遵守状況などを監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告してまいります。

  • (6)

    腐敗防止の取り組みとして法令及び企業倫理の遵守を徹底しています。また、その実効性を高めるために取引先や公務員等との接待・贈答が発生する場合の手続きについては、コンプライアンス規定を制定し厳格な運営を行っています。

  • (7)

    コンプライアンス意識の徹底とコンプライアンス実践に必要な知識の習得を図るため、新たに当社で勤務を開始する従業員向けの研修や、全従業員(派遣社員を含みます。)を対象としたコンプライアンス教育・研修を年に1回以上実施しています。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、「文書取扱規程」に従い、適切に記録し、保存するとともに、必要な関係者が閲覧できる体制といたします。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)

    リスク管理については、リスクの種類毎の担当部署にて、規程の制定、マニュアルの作成、研修等を行なうことを原則とし、組織横断的リスク状況の管理及び全社的対応は、リスク・マネジメント委員会が行なうものといたします。

  • (2)

    情報セキュリティ管理規程、個人情報取扱規程に基づき、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行います。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  • (1)

    取締役会は中期経営計画及び年次計画を策定いたします。

  • (2)

    取締役は、当該計画達成のために、自らが管掌する部門において具体的計画及び効率的な達成方法を定めるものといたします。

  • (3)

    取締役は、取締役会、経営会議等において、前号に関する進捗状況を報告するものといたします。

5.当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

現在、当社に子会社等は存在しないが、将来において子会社等を設立または取得する場合には、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することといたします。

6.監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項

  • (1)

    当社は、監査役より職務を補助すべき社員を置くことを求められた場合は、監査役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を設置することといたします。

  • (2)

    前号に基づき、監査役より監査業務に必要な命令を受けた者はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものといたします。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • (1)

    取締役または使用人は、監査役の求めに応じて、業務執行の状況、内部監査の実施状況等を報告いたします。

  • (2)

    取締役は、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合は、直ちにその内容を監査役に報告いたします。

8.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

  • (1)

    監査役と代表取締役社長、内部監査責任者、会計監査人との間の定期的な意見交換会を設定するなど、相互の連携を図ることといたします。

  • (2)

    監査役が経営会議などの重要会議に出席し、または稟議書等の重要文書の閲覧を通じて意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保することといたします。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与もおこなわず、反社会的勢力との係わりを一切もたないようにすることを徹底しております。
また、警察や弁護士等、外部機関と連携し情報の収集・管理を行い、社長自身が「反社会的勢力に対する方針」の遵守を率先しておこない、会社の役職員全員が「反社会的勢力に対する方針」を理解し、反社会的勢力に毅然とした対応が出来るよう、随時社内教育を実施しております。
Copyright(C) ALL RIGHTS RESERVED , MedPeer, Inc.